交通事故が発生したら、まず行わなければならないのは負傷者の救護です。これは道路交通法に定められている義務であり、怠ると処罰の対象となります。まず負傷のあるなしを確認し、負傷者がいる場合は救急車を要請し、安全な場所に負傷者を移動させ、二次災害を防ぐための措置(車両の移動やハザードランプ点灯・三角表示板や発煙筒などで後続車に自己を知らせるなど)を行ってください。
物損・人身にかかわらず、事故発生時の警察への連絡は道路交通法に定められた運転者の義務です。
法律上の義務であるだけでなく、警察に交通事故の届出をしないと保険金を請求する際の必要書類となる「交通事故証明書」の交付を受けることができませんので、必ず警察に連絡してください。
警察の聞き取りなどとは別に、事故の当事者として自己の状況を記憶・記録してください。
スマートフォンのカメラで事故現場や状況を撮影することも有効です。
※その場での補償の約束・示談はされないでください※
各保険会社様の対応デスク又は弊社までご連絡下さい。
総合保険株式会社(9:00〜17:30 平日) 0942-33-3111(代表) 0942-83-9890(鳥栖支店)