事故に遭ったとき

Accident


1 負傷者の救護と危険防止(安全確保)

交通事故が発生したら、まず行わなければならないのは負傷者の救護です。これは道路交通法に定められている義務であり、怠ると処罰の対象となります。まず負傷のあるなしを確認し、負傷者がいる場合は救急車を要請し、安全な場所に負傷者を移動させ、二次災害を防ぐための措置(車両の移動やハザードランプ点灯・三角表示板や発煙筒などで後続車に自己を知らせるなど)を行ってください。

2警察へ連絡

物損・人身にかかわらず、事故発生時の警察への連絡は道路交通法に定められた運転者の義務です。
法律上の義務であるだけでなく、警察に交通事故の届出をしないと保険金を請求する際の必要書類となる「交通事故証明書」の交付を受けることができませんので、必ず警察に連絡してください。

3事故状況の確認・相手方の確認

警察の聞き取りなどとは別に、事故の当事者として自己の状況を記憶・記録してください。
スマートフォンのカメラで事故現場や状況を撮影することも有効です。

  • ・現場の確認(信号の状況や停止位置、道路標示、車の位置など)を確認し、メモする
  • ・相手方の確認(免許証、車検証、ナンバープレート)をメモする
  • ・相手方の連絡先を確認する
  • ・警察官の氏名・連絡先をメモする
  • ・相手方の車両保険会社の確認、連絡先をメモする
  • ・相手方の車両保険証券番号をメモする

※その場での補償の約束・示談はされないでください※

4事故時の連絡先

各保険会社様の対応デスク又は弊社までご連絡下さい。
総合保険株式会社(9:00〜17:30 平日) 0942-33-3111(代表) 0942-83-9890(鳥栖支店)

各保険会社連絡先

24時間365日受付(通話料無料)

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日新火災海上保険 0120-232-233 0120-097-365 公式サイトはこちら